今週の情報提供 vol.7【固定資産税の軽減措置】
今週の情報提供
vol.7【固定資産税の軽減措置】
住宅用として使用している土地(宅地)や建物(家屋)の場合、固定資産税の軽減措置が受けられます。
どのような軽減措置があるのかを理解しておき、納税通知書が届いたときに、間違いなく軽減された税額となっているかを確認できるようにしておきましょう。
《土地部分の軽減措置》
土地を住宅の敷地として使用している場合、下記のように固定資産税の軽減措置が受けられます。
◆小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準が1/6になる
◆一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準が1/3になる(建物の課税床面積の10倍にあたる面積まで)※店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上であれば、全敷地について軽減措置が受けられる
土地が100㎡なら課税標準が1/6となり、固定資産税額も1/6となります。また、土地が300㎡の場合は、200㎡分の課税標準が1/6になり、残りの100㎡分は1/3として計算されます。
このように、住宅用の敷地であれば固定資産税はかなり安くなっているのです。
《建物部分の軽減措置》
建物は、新築の場合に固定資産税の軽減措置が受けられます。
新築建物は、課税床面積120㎡までの部分について、一定期間、固定資産税の1/2が減額されます。
その要件は下記の全てを満たすことです。
◆平成30年(2018年)3月31日までに新築された住宅であること
◆店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上であること
◆居住部分の床面積が50~280㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40~280㎡)であること
減額される期間は、一般の住宅では3年、3階建て以上の耐火住宅では5年となっています。
なお、建物が長期優良住宅の場合は、軽減措置の期間が長くなります。一般の住宅で5年、3階建て以上の耐火住宅で7年減税措置が受けられます。
固定資産税は、1月1日時点の資産所有者に一年分の税金が課されます。1月2日に手放しても、12月31日に手放しても、同額の税金がかかります。売買であれば当事者間で税金の日割り精算があることもありますが、取り壊しや廃棄をする場合は、年末のうちに処理できれば、翌年の税金がかかりません。
難しくてよくわからないからと言って通知書のまま支払う前に、自分が払うべき固定資産税がきちんと軽減されているか、どのような評価額なのか通知書を見てみることをお勧めします。