センチュリー21よしなが企画ブログ

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情報提供 【不動産の名義変更】

 

相続が発生して、亡くなられた方が「家や土地」といった不動産を持っていた場合、その「家や土地」の名義変更をいつまでにしなければいけないといった期限はありません。
しかし、そのまま亡くなられた方の名義にしておくことは、今後、様々な相続問題が発生する可能性があります。
空き家を売る時に注意しなければならないのが「権利関係」です。 ...
たとえば空き家の名義が相続人の共有になっている場合、売却するには共有名義人全員の同意が必要となります。加えて名義がきちんと変更されているかについても確認する必要があります。 土地の名義が先代から変わっていないことも結構あります。もしそうなると、叔父叔母やいとこなど、相続関係者全貝の承諾が必要になってきます。その際、共有者全員の印鑑証明や戸籍謄本も必要です。1人でも連絡が取れなかったり、承諾しなければ売却することはできません。
つまり空き家を相続した後、いずれは売却を視野に入れるのであれば、相続の際にその名義を「とりあえず共有にしておく」という判断をすることは、得策ではないということです。
また、1人が相続した場合も名義変更せず書類にも残していなければトラブルの元になります。

例)お父様の財産を長男が引き継ぐことで相続人全員の間で話がまとまっていた場合。

必要性を感じなかったため名義変更をせず、遺産分割協議書も作らずに放置していた。
数年後、相続人の間に新たな相続が発生し、その相続人(例:弟が死亡し、相続人である弟の配偶者など)が登場。
弟の配偶者が反対したため長男は父の財産を単独で相続したことをその相続人に主張することは出来なくなった。
売却しようとしたが弟の配偶者が反対したため売却できない。

このように、少しの労力を惜しんでしまったことで「遺産相続争い」という結果にならないためにも、不動産の名義変更手続きは早めにしておくことをオススメします。

《名義変更をせず放置していた場合のデメリット》
◆相続による名義変更をせずに放置しておくと、いざ、相続登記を申請しようとすると必要書類等が増えるケースもあり、費用と手間、時間がかかってしまう。
◆放置しておくことにより、不動産の価値が下がる。
◆時間の経過と共に相続人の人間関係に変化が起こる可能性がある。

人の気持ちは事情が変われば変わってしまいます。今後も同じ気持ちである保証はどこにもありません。
お正月の時期などにご家族・ご親戚で集まる機会があれば、一度相続についてお話ししてみてはどうでしょう。

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