今週の情報提供vol.9【印紙税】
前回までは不動産を持っているだけでかかる税金についてお伝えしましたが、今回からは不動産を買った時にかかる税金についてお伝えします。
不動産を買ったときにかかる税金は3つあります。
今回はそのうちの1つ、印紙税です。
1624年オランダがスペインとの独立戦争で財政が窮乏し、新たな税収確保の手段として、税務職員が印紙税を発明しました。印紙税は、他の税金と比べると、国民に重税感を与えにくいという特徴があり、各国に普及しました。
日本では1873年(明治6年)に、地租改正という土地制度改革があり、農業と商業から安定的な税収確保が得られるため印紙税が採用されました。
「印紙税」の収入は約1兆円で、これは酒税やタバコ税に匹敵する国の大事な財源なのです。
印紙税の納付は、課税文書(※)に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行います。課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されます。
「はり付け」なかったことに気づき、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
※課税文書とは?
1)不動産の売買契約書
2)地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3)消費貸借に関する契約書
4)請負に関する契約書
5) 金銭の受取書等
これまでなんのために貼付するのかわからなかった「収入印紙」のことが少しだけでもご理解いただけたかと思います。