センチュリー21よしなが企画ブログ

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情報提供 【空き家の解体に要する補助金】

 

今回は北九州市が行っている空き家の解体に対する補助金についてお話しします。
北九州市が行っている老朽空き家等除却促進事業とは昭和56年5月以前に建築された家屋で、老朽化により倒壊や部材の落下のおそれがあるなど危険な家屋や、解体の機械や車両の使用が困難であるなど接道状況が悪い敷地上にある家屋について、除却に要する費用の一部を補助するものです。...

《補助対象建築物(補助要件)》
昭和56年5月以前に建築された家屋で、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど、本市で定める一定基準を満たすものが対象。
(1) 建築物が倒壊等するおそれがある
(2) 屋根等が落下、飛散等するおそれがある
(3) 外壁等が落下、飛散等するおそれがある
(4) 屋外付帯設備等(看板、給湯設備、屋上水槽、 屋外階段、バルコニー等)が脱落、転倒等するおそれがある
(5) 接道状況の悪い敷地上にある

《申請対象者》
以下の1、2のいずれかに該当する方が申請できます。
1.建物所有者、土地所有者、借地権者ならびにそれらの相続人
2.1に該当する者の同意を得た者

※建物に関する権利者が申請者以外にもいる場合は、他の権利者全員の同意が必要。
暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は対象にならない。
※国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けている場合は対象外。
※所有者(台帳名義人)等が死亡している場合は、相続人確認のため、出生から死亡までの戸籍が必要。

《補助額》
次の2つを比較して、いずれか低い額。なお、上限額は50万円。
1.除却に要した額(消費税及び地方消費税を除く。)の3分の1
2.北九州市が定める基準額(=12,000(円/m2)×延床面積(m2))の3分の1

※補助申請にあたっては、内容確認のため、市と必ず事前相談を行うこと。
申請書と必要書類を提出した方から先着での受付けとなり、予算がなくなり次第終了。
既に解体工事に着手している場合は補助の対象とならない。
補助申請は、平成30年2月末までに工事が完了し、3月末までに全ての手続きが完了するものが対象となる。

今回紹介したのは平成29年度のものですが、今のところ平成30年度もこの事業を行う予定だそうです。
また北九州市だけでなく、他の自治体でも同じような補助金制度を設けています。お住まいの地域の補助金制度を確認してみてはいかがでしょうか。

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