センチュリー21よしなが企画ブログ

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情報提供 vol.2【居住用財産を譲渡した場合の特別控除】

 

前回は『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』について記述しましたが、今回は『居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の特別控除』についてお話しします。...

この特例は、〈親が実家に住まなくなった日(※1)から3年目の12月31日までに売却すれば、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円の控除が受けられる〉というものです。(※1.住民票移動やホーム入居日などで確認)
この制度には、自宅を売りに出してもすぐに売れないことを考慮して、3年間の猶予期間が設けられています。この期間内に売却できれば、節税ができるというものです。
もちろん、売却益が3,000万円までなら、その譲渡所得に対して課税されません。

この特例を受けるのに必要な条件は
①親が実際に住んでいた家であること
②親が自宅に住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すること
③売る相手が、親子・夫婦・生計を共にしている親族ではないこと
④実家を売った年の前年、前々年に「3,000万円特別控除の特例」「特定の居住用財産の買換えの特例」などの特例を受けていないこと
⑤住宅ローン控除を受けていないこと
などがあります。

また空き家になって家屋を取り壊すと、1年以内に売却しないと特例が受けられません。実家を売却する可能性があるなら、空き家になってもすぐに取り壊さず、3年の猶予期間を考えよく検討することが大切です。

親が亡くなって空き家になった実家を売却する場合は、相続した物件なら前回お話しした『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』を。
親がご存命でホームなどに入所したりして空き家になった場合は『居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の特別控除の特例』を。
条件を満たせば大きな節税ができます。

誰も住まないからといって、実家の売却をすぐに決断できる人は多くないと思います。
しかし不動産の売却には時間がかかります。売却に1年かかることも珍しくありません。
せっかくの3,000万円特別控除ですので、売却を決めたらすぐにでも行動に移しましょう。f:id:Century21yoshinagakikaku:20171208184346p:plain