センチュリー21よしなが企画ブログ

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情報提供【空き家の譲渡所得の特例】

 

今日は今、社会問題になっている空き家問題についてです。

親が亡くなって空き家になった実家を相続したり、介護施設などに入所した等の理由で住み手のいなくなった実家をどうすればいいのか分からないまま放置されている方が多くいます。

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空家は、維持していくだけでも管理の手間や固定資産税などの費用がかかります。

そこで空き家になった実家を売却すると受けられる税制優遇の特例をご紹介します。

1つ目は親が亡くなり、空き家になった実家を相続した場合に受けられる『空き家の譲渡所得の特別控除の特例』です。

空き家をはじめ、建物や土地などを売って利益が出ると、その譲渡所得に対して、所得税の一種である「譲渡所得税」と、それに伴う「住民税」、さらに平成49年までは譲渡所得税に対して2.1%の「復興特別所得税」がかかってきます。

しかもそれらの税金はその不動産を所有していた期間によって税率が変わってきます。

たとえば空き家を売って1,000万円の利益が出たとします。

古くから親が住んでいた家なら約203万円、買って5年以内の家なら約396万円もの大金が税金としてかかってしまいます。

そこでまずこの特例です。

『空き家の譲渡所得の特別控除の特例』は、空き家の売買を活発にして放置空き家の発生を抑えようと、平成28年4月から施行されました。

内容は「親が住んでいた家(昭和56年5月31日までに建てられた一戸建て)を空き家にしていた場合、相続した年から一定の期間内に売却すれば、譲渡所得から3,000万円を特別控除として差し引くことができる」というものです。

一定の期間の条件とは次の2つ。

平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売却した空家であること

②相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること

特別控除の特例を受けるには上記の期間の条件と、更に以下の条件があります。

①昭和56年5月31日以前に建築された戸建(マンションなどの区分所有建物ではない)

②相続開始まで自宅で、相続により空き家になった

③相続から空き家以外になっていない(賃貸に出すなどの使用履歴がない)

④売却額が1億円を超えていない

この条件をクリアしていれば、更に以下の条件のいずれかを行うことが必要です。

A 耐震リフォームをする(既に耐震リフォーム済の時は不要)
B 建物を取り壊して更地にする

この特例が受けられるなら費用をかけて更地にしたほうがお得になることもあります。

この特例が施行されるまでは、わずかでも売却益が出たら課税されていたのですから、3,000万円という高額控除はとてもありがたいですよね。

P,S
弊社では最近パターンBを採用した解体工事の依頼が増えております・・・f:id:Century21yoshinagakikaku:20171208183457j:plain